平成14年12月26日公布  平成15年7月1日施工

   

シックハウスにかかわる建築基準法の改正  (シックハウス規制)

    シックハウス対策のための規制の導入


シックハウス症候群とは?・・・化学物質による室内空気汚染等により、さまざまな健康への影響が発生

○建築物の気密性の向上(家づくりの変化)

○多様の化学物質の使用(建築材料の変化)

○冷暖房の普及等、換気量の減少(生活用品の変化)


化学物質による室内換気汚染 ⇒ めまい・吐き気・頭痛・目/鼻/喉の痛みなど

<概    要>


 (1) 規制対象となる化学物質
     クロルピリホス及びホルムアルデヒド



 (2) クロルピリホスに関する規定
     居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止


 (3) ホルムアルデヒドに関する規定(厚生労働省ガイドライン 0.08ppm)


@内装仕上の制限

  居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上に使用するホルムアルデヒドを
  発散する建材の面積制限を行う。

A換気設備の義務付け

  ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため
  原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。

B天井裏等の制限

  天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、
  機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。


一戸建て住宅の対策

        対策T 内装仕上

           F☆☆☆の場合、床面積の2倍まで    F☆☆☆☆の場合制限なし

        対策U 換気設備

           換気回数0.5回/時の24時間換気システムを設置

        対策V 天井裏等

           次のいずれか @下地F☆☆☆以上  A天井裏等を換気  B気密層、通気止めで居室と区画

        ※伝統家屋(土壁真壁造りで天井・床に合板等を用いないもの)等については、
           内装仕上の面積制限「対策T)のみを適用する。

        ※旧E2、FC2及び無等級の建材については、内装仕上材への使用を禁止する

                     (F☆☆の建材については、局部的な内装仕上に限定)。


換気扇設備の義務付けの対象となる建築物の居室

       住宅における居室

         居間/寝室/書斎/事務室/DK/LDK/台所など

          ※但し、居室と常時開放されていると判断される場合は、廊下/洗面所/浴室/玄関なども、居室とみなされる。

       宿舎の寝室/旅館/下宿の宿泊室、その他これに類する居室

       家具その他に類する物品の販売を営む店舗の売り場


≪改正建築基準法における体系≫


 建築基準法における区分


旧JIS/JAS

新JIS/JAS

内装の仕上制限


 規制対象外

F☆☆☆☆

制限なし


 第3種ホルムアルデヒド
 発散建築材料

E0・FC0

F☆☆☆

床面積の2倍
(換気回数0.5回/時)


 第2種ホルムアルデヒド
 発散建築材料

E1・FC1

F☆☆

床面積の約0.35倍
(換気回数0.5回/時)


 第1種ホルムアルデヒド
 発散建築材料

E2・FC2

F☆/その他

使用禁止


    ビルダーとしての対応

          告知内容の把握はもとより、

           使用建材の把握(確認申請: 建築材料の等級)

           出荷証明書(完了検査時の確認)

           風量算定(確認申請: メーカー対応)

           MSDS(化学物質等安全データ-シート)


罰則規定

違反をすると

確認申請が許可されない=家が立たない!

30万円以下の罰金(建築基準法99条)

             <対象> 設計者/施工者・ 建築主


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